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ジャイナ教におけるadanadanaの諸解釈=Interpretations of adattadana in Jainism
作者 河崎豊=Kawasaki, Yutaka
出處題名 印度學佛教學研究 =Journal of Indian and Buddhist Studies=Indogaku Bukkyōgaku Kenkyū
卷期v.62 n.3 (總號=n.133)
出版日期2014.03
頁次1113 - 1118
出版者日本印度学仏教学会
出版者網址 http://www.jaibs.jp/
出版地東京, 日本 [Tokyo, Japan]
資料類型期刊論文=Journal Article
使用語言英文=English; 日文=Japanese
關鍵詞adattadana; steya
摘要ジャイナ教では,adattadana「与えられていないものの取得」という表現が偸盗のシノニムとされる.本稿は,adattadanaを文字通りに解して偸盗の完全な同義語と見做し,それを現実の宗教生活に適用する際に生じ得る問題-例えば王による盗賊の財産差押さえは,「盗賊が与えていない(adatta)ものを王が取得する(adana)」以上,王は偸盗を犯すことになる-を指摘し,その種の問題に自覚的であったジャイナ教論師たちのうち,アガスティヤシンハ,ウマースヴァーティ,シッダセーナを取り上げ,彼らがどうadattadanaを解釈するかを検討した.その結果,彼らは,(1)adatta-を「マハーヴィーラが説いた教典によって与えられていない(i.e.取得を許可されていない)」と再解釈し,教典で許可されていないものを取得すれば,所有者がそれを贈与したとしてもsteyaとみなされること,(2)steyabuddhi「盗もうという意図」で与えられていないものを取得する時にのみ偸盗が成立すること,(3)「与えられていない」とは「所有者が存在する」という意味であること,(4)pramattayoga「不注意な人の行動」ゆえに与えられていないものを取得することで,はじめてsteyaが成立すること(5)業は誰からも与えられていない(adatta)が,そもそも業には所有者が存在しないから,その取得はsteyaとは見做されないこと,等の論点を通じてadattadanaの意味を再解釈・改変し,当該語をsteyaの同義語と見倣した際に生じることが想定される種々の問題点を回避しようとしたことが明らかとなった.
ISSN00194344 (P); 18840051 (E)
點閱次數411
建檔日期2015.09.09
更新日期2019.05.23










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序號
546125

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